労働基準法で定められた労働時間の限度
残業をして割増賃金が貰えますけど、一年間での最大残業時間が法律で決められているんですね。残業代請求してお給料が多くなるのも良いですが、余り残業をしすぎて健康を害したりするのも考え物ですね。ですから労働基準法で1週間とか4週間とかで限度時間が決められていて、一年間では360時間以上残業はしていけない事になっているのです。1ヶ月では45時間以上は認められていないのです。
労働基準法では、残業時間の限度については、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準という条項があって、7つの期間で定めています。
ですけど、会社に特別事情が生じたときに限り労使間で定めた手続きを経て限度時間を超えて延長することを定めることが出来ます。それに適用除外の職種もあります。それに、一定期間の法定越え時間外労働時間の協定を労使間で取り決めする事も出来るそうです。
時間外労働時間の協定を締結して1年間に360時間の時間外労働になっていても、会社に経営的に必要な時などは特別事情に基づく時間延長することが出来るので、その必要性に合わせて労働時間を延長できる旨の協定を締結することが出来、それを特別事情に基づく特別条項付き協定と言われています。
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